米国デンバーで開催された主要国首脳会議に関する記事(6月20日付けの讀賣新聞夕刊:英訳6月21日付けのデイリーヨミウリ)、そしてそこで発表された共同声明を読み、日本が米国の属国であることを改めて実感しました。共同声明の日本語版は、6月30日に外務省から入手できたものです。以下、私の感想を挿入してお送りしますので、是非お読み下さい。
米国が日本に規制緩和を要請
米大統領が対日貿易赤字増に強い懸念
讀賣: クリントン大統領は米国の対日貿易赤字の増大に懸念を示し、サミット前夜に橋本首相に内需拡大と規制緩和の促進を要請した。一時間に及ぶ会談中、クリントン大統領は橋本首相に1996年に470億ドルを記録した対日貿易赤字が、2年後には1,300億ドルに達するだろうと述べた。 ( ← 後日(正確には6月22日に)、米国はこの数字が間違っていたことを日本政府に伝えている。)
コメント: クリントンは間違っている。彼が引用しているのは米国政府が20年間にわたり日本に米国企業に優遇措置をとらせるために使ってきた偽りのデータである。この統計データには米国企業と日本企業が自国で生産し、相手国で販売している製品の売上しか含まれない。両国の企業が自国以外で生産している製品はすべて除外されている。IBM、アップル、ヒューレット・パッカード、インテル、ゼロックス、キャタピラー、プロクター&ギャンブル、ゼネラルフーズ、コカコーラ、ペプシ、リーバイス、ナイキ、リーボック、モトローラといった米国の多国籍企業が日本で販売している製品の大半は、この貿易統計には含まれていないのである。両国の企業が第三国で製造し、両国の市場で販売している製品をすべて合計して比較すれば、対日貿易赤字など存在しなくなる。つまり、日本に内需拡大と規制緩和の促進を要請することを正当化するための大前提が覆されてしまうのである。
クリントン大統領が引用した統計は、結局のところ貪欲な米国企業が低賃金労働者を求めて製造拠点を海外に移転した結果を示す数字なのである。米国産業界の空洞化を示すものがこの統計であり、対日貿易赤字ではない。米国政府がその解決策を、日本の内需拡大や規制緩和に求めるのは全くのお門違いであり、米国企業が株主のための利益拡大主義と労働者の賃金削減によって米国経済を滅ぼし、国民を貧困化させているという自国の状況にこそ、まずクリントンは手を打つべきなのである。しかし、再選のために米国企業に魂を売り渡してしまったクリントン大統領が真の問題に対処することはできない。したがって日本政府に米国企業を優遇するよう圧力をかけることになるのである。
讀賣: 日本の政府高官によれば、橋本首相は日本が規制緩和と内需拡大を行うべきだということで合意した。
コメント: 橋本首相はなぜ合意したのであろうか。存在しない貿易赤字解消のために、なぜ日本が規制緩和と内需拡大を行わねばならないのであろうか。なぜクリントン大統領に、その統計データは偽りであり、米国の対日貿易赤字は存在しないと言わなかったのであろうか。その点を指摘すれば、クリントンが規制緩和と内需拡大を要請する際に、それを正当化するために使った大前提そのものが誤りであることを証明できたはずである。日本の政府がそれを指摘し、米国の要求を拒絶しない限り、米国はその偽りのデータを楯に日本に対して非常識な要求を続けてくるであろう。
讀賣: クリントンは、行き詰まっていた日米航空貨物問題を解決するために「過渡的な」方策をとりたいと、橋本首相に提案した。
橋本首相は、国際便の発着などを相互に完全自由化する「オープンスカイ」政策を最終的に受け入れることを拒否しながらも、貨物便の対応には「柔軟に話し合ってもいい」との姿勢を示した。
コメント: これは日本の首相が米国の要求に屈した数多くの事例のひとつである。
日米両国は規制緩和の新たな協議方法に合意
讀賣: 橋本首相とクリントン大統領は、規制緩和をめぐる新たな協議方法について最終合意し、共同声明を発表した。この規制緩和には、電気通信を含む四分野が含まれる。
コメント: この記事にも呆れた。米国が主権国家である日本に対して内国干渉を行い、その傲慢な要求に対して橋本首相が卑屈にも追従するとは。米国がイギリスやフランス、ドイツ、イタリア、ロシア、中国、カナダ、マレーシア、シンガポールなどの主権国家に対して、その国の規制問題に干渉する権利を要求することがあり得るであろうか。またこうした国々が、米国からの理不尽な要求を日本のように簡単に受け入れる状況が考えられるであろうか。日本は主権国家なのか、それとも米国の属国なのか。そして橋本龍太郎は日本の首相なのか、それとも属国の総督なのか。彼は日本国民のリーダーと言えるのであろうか。私の目には米国政府の操り人形にしか映らない。
讀賣: 新たな協議は今夏にも始まる見通しで、アメリカ側は1年以内の成果を目指すとしている。橋本首相は交渉の形態について最終合意に達した後、共同声明が発表された。
コメント: 「最終合意」とあるのは、交渉が行われたのであろう。しかしなぜ国内の規制について日本が米国と交渉しなければならないのか。主権国家であるならば、その必要はないはずだが、なぜ米国と交渉をしたのか。これでは日本は主権国家というよりも、米国の属国ではないだろうか。
この共同声明が米国人の手によって書かれたものであることは間違いない。1,000ドル賭けてもいい。事実、共同声明の発表は6月19日であるが、秘書に23日に外務省に連絡させた時には、日本語版は入手できなかった。しかし、英語版は外務省のホームページから簡単に入手できたのである。
讀賣: 新協議にはまず5つの専門家会合を設ける。電気通信、住宅、医療品・医療機器、金融サービスの個別四分野と、規制緩和と競争政策の作業グループの5つである。そして、最後の作業グループは、競争政策・流通と政府慣行(行政の透明性)という2つの構造問題を取り上げる。
また、課長級の専門家会合とは別に、協議の進展を点検・促進するために次官級の上級会合を新設し、年一回開く。
コメント: 日本は主権国家なのか、属国なのか。主権国家であるとすれば、なぜ自国内の問題であるのに、米国にここまで干渉させるのか。
讀賣: 規制緩和の新協議創設は、日本市場への参入拡大を目指すクリントン政権の意向を踏まえ、規制緩和協議の拡大・強化を図るために4月の日米首脳会談で合意し、日米の事務レベルで具体策の検討を進めていた。
コメント: クリントンが、自分の再選を助けた米国の大企業のために、日本市場への参入拡大を望むのは当然である。しかし、なぜ日本国の首相である橋本が、全くの国内問題である規制緩和や競争政策に米国が干渉することに同意するのか。橋本首相は、米国とこのような合意をすることを、日本国民にはあらかじめ知らせたのであろうか。そのような発表については誰も耳にしなかったはずである。
讀賣: 6月12日の第二回準備会合では、個別四分野の専門会合を設けることが決まったが、構造問題の2テーマを1つに集約するか、上級会合を局長級とするか次官級とするかで合意に至らなかった。
今回の会談で最終的に、構造問題については日本の主張通りに1つに集約する一方、上級会合はアメリカ側の要求を受け入れ、次官級とすることで妥協した。
コメント: 主権国家であるならば、国内問題の管理に関して、他国に対する自国の権利、そしてさらに自国の国民に対する義務を負っているはずである。主権国家である日本政府が、なぜこうして米国政府に妥協しなければならないのか。
讀賣: 規制緩和に関する新協議は、日本市場への参入を含めた貿易に関する具体策を、日本が一年以内に用意するよう働きかけるものである。
コメント: 冒頭でも触れたように、米国政府は対日貿易赤字に関する誤ったデータをもとに、操り人形である橋本に、日本の規制を緩和させ、米国企業が日本市場を搾取し易くさせようとしているのである。
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コメント: 以下は、発表された共同声明である。米国がいかに日本を属国扱いしているか、その内容を読めば一目瞭然である。米国政府が日本に対して内政干渉を行い、日本政府はおとなしくそれに屈服している様子が手にとるようにわかる。(以下の共同声明は外務省北米課より6月30日に入手した和訳である。)
1997年6月19日
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日米間の新たな経済パートナーシップのための枠組みの下での規制緩和及び競争政策に関する強化されたイニシアティブに関する共同声明
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I. 基本原則
「A. 今日益々一体化する世界経済においては、競争の強化及び市場アクセス機会の改善を通じより安価で直ちに入手可能な製品・サービスの選択の幅を広げるという消費者利益に取り組むことが一層重要となっている」
コメント: 世界経済が益々一体化しようとしまいと、日本の消費者利益は日本政府の問題であって、米国政府が取り組むべき問題ではない。米国の国内問題について同じ様な干渉を日本政府やその他の国の政府から受けたとしたら、米国政府はおとなしく聞いてはいないであろう。イギリス、フランス、ドイツ、イタリア、その他OECD諸国の国内政策に対して、米国政府はこのような干渉をしたことはないし、干渉しようものなら、即座にそれは拒否されるであろう。日本も同様に拒否するべきなのである。
「消費者利益に応えるとともに、外国企業、外国の製品及びサービスの市場アクセスを改善するため、日本国総理大臣と米国大統領は、1997年4月に、日米間の新たな経済パートナーシップのための枠組み(「枠組み」)の下での規制緩和及び競争政策に関する両政府の対話と努力を強化することを決定した」
コメント: ここにようやく米国の真意が表れている。「外国企業、外国の製品及びサービスの市場アクセスを改善するため」というのが、米国の真意なのである。日本の規制緩和及び競争政策に関して、米国政府が「努力を強化する」必要はない。なぜなら日本国内の問題は米国政府には関係ないことなのだから。
「規制緩和及び競争政策に関するこの強化されたイニシアティブ(「強化されたイニシアティブ」)では、この決定を実施することが意図されている」
コメント: つまり、日本国内の法令や規則に米国政府が干渉することを許すような決定を実施することが意図されているのである。
「B. 分野別及び構造的問題の双方を取り扱う強化されたイニシアティブの目的は、「枠組み」の中でうたわれているように、消費者利益を増進するとともに効率性の向上と経済活動の促進を図るため、「競争力のある製品及びサービスの市場アクセスを相当程度妨げる効果を持つ政府の関連法令及び行政指導の改革を扱う」ために、真剣に意見交換を行い、また措置を扱うことである」
コメント: 日本が国内の問題について米国政府と真剣に意見交換をしたいだけなら、なぜこのような公式の声明や合意が必要なのか。また、日本が米国からの助言がほしいのであれば、そしてその助言を採用するかどうかを自国の意志に基づいて決定したいのであれば、米国をコンサルタントとして雇えばよいはずだ。簡潔に言って、この共同声明は完全に日本の内政問題である「政府の関連法令及び行政指導の改革」を、米国に行わせることを認める降伏文書なのである。米国政府が日本や他の諸国に内政干渉させるようなことがあり得るであろうか。また日本以外の主権国家に、このような降伏文書を他国と取り交わす国があるであろうか。あるはずがない。ではなぜ日本だけが米国に対してこのように卑屈な態度をとるのであろうか。
「C. 強化されたイニシアティブは、具体的な進展の達成、協議の対象を政府による対応が可能で責任が及ぶ範囲の事項に限定すること、最恵国待遇原則、国際貿易及び投資の流れの拡大に対するセクター別・構造面での障壁の除去等の枠組みの諸原則と合致した、以下に述べるような、上級会合と専門家会合によって実施される。更に、この強化されたイニシアティブの下で開催される会合は、双方行の対話という基本原則の下で行われる」
コメント: 過去の二国間交渉で「数値目標」や「目に見える結果」という言葉を使ってきたように、この声明にも米国政府は、巧妙に「具体的な進展の達成」という言葉を盛り込んでいる。日本が米国の属国ではなく主権国家だとしたら、なぜ日本国内の問題に関して米国と「双方行の対話」を行う必要があるのか。「双方行の対話」とは、日本の内政問題に関して米国政府が日本政府と同等の発言権を持つことに他ならない。
II. 上級会合と両国首脳への報告
「A. 上級会合は、専門家会合からの報告をレビューし、それらに対しコメントを行うために設置される。上級会合は、専門家会合から提出される未解決の問題を解決するために、最大限の努力を払う」
コメント: 「レビューし、それらに対しコメントを行う(review and comment)という一見建設的に見える言葉は、adviceとconsent(助言と同意)が米上院の権力と権限を示すのと同様に、実際には権力や権限を示す言葉なのである。上記に書かれている「未解決の問題を解決する」という言葉も同様の意味合いを持つ。したがって、この項は橋本総理大臣が日本国内の問題に対して米国に権力と権限を委譲したことを明白に示している。
「B. 上級会合の議長は、外務省審議官及びUSTR次席代表が務める。下記III.に記述される専門会合に参加するその他の主要な省庁は、日米両政府の然るべきランクの者によって代表される」
コメント: 議長が日米両国から選出されるということは、権限も同等ということに他ならない。この項で言っていることは、日本国内の電気通信、住宅、医療機器・医薬品及び金融サービスなどの規制問題を決定するにあたり、USTR次席代表は外務省審議官と同格であり、その他の省庁すなわち郵政、建設、厚生、大蔵などよりも上だというのである。ここでは、外務省は日本のその他の省庁よりも上に位置し、さらに米国USTRに日本の外務省と同じ権力と権限を委譲するということなのである。
「C. 上級会合は、年一回、または双方の合意によって更に頻繁に開催される」
コメント: 日本国内の規制に関する問題をレビューし、コメントし、解決するための会合を行うにあたって、その会合の頻度に関してまで米国政府が日本政府と同等の権力も持つ、ということなのである!
「D. 規制緩和に関する対話の強化が日米両首脳の決定に基づくものであり、また、規制緩和の推進及び競争政策の積極的実施が日本政府にとり極めて重要な問題であることから、強化されたイニシアティブの下での進展は、両国首脳へ報告される」
コメント: ここでは、日本国内の規制緩和及び競争政策を決定するにあたり、日本の総理大臣と米国の大統領が全く対等の地位にあるということを言っている。注意して欲しいのは、ここで言う「競争政策」とは国際競争についてではない。国際競争はWTOの管轄であるからだ。また米国内の競争政策もこの交渉には含まれない。米国内の競争政策については完全に米国が権力を握っており、いかなる外国からの干渉にも米国は屈しない。ここでの競争政策は日本国内の政策のみが対象となる。日本の主権を尊重していれば、米国政府が介入すべき問題ではないのである。
III. 専門家会合
A. 全般
「(1) 専門家会合は、強化されたイニシアティブの目的を達成するという任務を負う」
コメント: 目的とは、前述のI.Bに記されているように、消費者利益を増進するとともに効率性の向上と経済活動の促進を図るために、「競争力のある製品及びサービスの市場アクセスを相当程度妨げる効果を持つ(これは米国側の主張である)政府の関連法令及び行政指導の改革を扱う」ことである。つまり、競争力のある製品及びサービスの市場アクセスを妨げているという米国の主張を満たすために、日本国内の法令や行政指導を改革することが目的なのである。
「(2) 当初は、電気通信、住宅、医療機器・医薬品及び金融サービスの4つの分野別会合並びに規制緩和・競争政策等作業部会(作業部会)の5つの専門家会合が、強化されたイニシアティブに含まれる」
コメント: 米国政府がこの4つの分野に絞ったということは、日本においてこの4つの産業で特別待遇を獲得しようとしているということである。(おそらくクリントン大統領は再選の際にこれらの分野から多額の献金を集めたのであろう。)米国政府はここでもレーガンやブッシュ大統領のときと同じやり方を踏襲していることがわかる。
「(3) その他の問題についての専門家会合は、将来双方の合意によって、強化されたイニシアティブの下、強化され又は他の方法により取り込むことができる」
コメント: つまり、まず手始めに先の4分野を対象に内政干渉を行うが、それが終了すれば他の分野についても同じような権限や利権を米国政府が日本に要求する、ということである。このやり方はレーガン、ブッシュ政権のときと同じであり、まさに、米国や他の西欧の帝国主義国家が過去150年間にアジア諸国を植民地支配しようとした際に要求した特権や不平等条約と同じなのである。
「(4) 各専門家会合は、会合の日程及び当該会合において取り上げる項目を決定する」
コメント: 言い替えると、日本国内の法令、規制、行政指導の改革に関して、その改革内容および改革スケジュールを決定するのはこの専門家会合であり、その権力は日本の郵政、建設、厚生、大蔵といった日本の省庁よりも強いということなのである。
「(5) 各専門家会合の対象範囲内の国内規制を担当する者は、必要に応じ参加する」
コメント: 日本国内の規制担当者に必要に応じて参加するよう、専門家会合が命令するのである。
「(6) 各専門家会合は、別段の合意がある場合を除くほか、上級会合に対して、書面にて報告を行う」
B. 分野別会合
「両国政府は、以下を含む既存のフォーラムを可能な限り利用する。
(1) それぞれの国におけるサービスの貿易に関する一般協定(GATS)上の基本電気通信に関する約束の実施を含む電気通信分野の規制緩和は、既存の専門家会合において取り扱われ、日本側は外務省と郵政省が共同議長を務め、米側はUSTRが議長を務める」
コメント: 米国はUSTRが単独で議長を務めるのに対し、日本は外務省と郵政省が共同で議長を務めるという点から、日本では会合に臨む前に外務省と郵政省でまず妥協点を見い出さなければならない。これはイギリスがインドを植民地支配していた頃の「分割統治」と呼ばれる策略である。さらに、日本国内の電気通信分野に関して、外務省が一体どのような役割を担っているというのであろうか。
「(2) 住宅分野の規制緩和は、日本側は外務省、米側はUSTRが議長を務める既存の林産物小委員会の機会を利用した専門家会合において取り扱われる。住宅専門家会合は、日本側は外務省と建設省が共同で議長を務め、米側はUSTRが議長を務める」
コメント: これも「分割統治」である。そして日本国内の住宅問題に関して、外務省が一体どのような役割を担っているというのであろうか。
「(3) 医療機器・医薬品分野の規制緩和は、日本側は厚生省、米側は商務省が議長を務める既存のMOSS医療機器・医薬品フォローアップ会合において取り扱われる」
コメント: これは主権国家の国内問題に対する、馬鹿げた厚かましい干渉としか言いようがない。
「(4) 金融サービス分野の規制緩和は、日本側は大蔵省、米側は財務省が議長を務める既存の金融サービス協議において取り扱われる」
コメント: 上記コメントと全く同じである。
C. 規制緩和・競争政策等作業部会(作業部会)
「(1) 両政府は、日本側は外務省、米側はUSTRと司法省が共同議長を務める規制緩和・競争政策等作業部会において、規制緩和プロセスの進展を引き続き取り扱う。」
コメント: これもまた主権国家の国内問題に対する、馬鹿げた厚かましい干渉としか言いようがない。
「(2) 分野横断的な問題は、作業部会において次のとおり取り扱われる。
競争政策及び流通等の構造的問題は、日本側は外務省、大蔵省、通商産業省、運輸省及び公正取引委員会、米側は国務省及び司法省が共同議長を務める新たに設置されるサブグループにおいて取り扱われる。 透明性及びその他の政府慣行に関連する問題は、作業部会において取り扱われ、作業部会はこの対話の目的のためには、日本側は外務省、米側は商務省が議長を務める」
コメント: これもまた「分割統治」である。日本の立場を決めるのに、日本の5つの省でまず合意を得なければならない。一方の米国は2つの省で合意を得るだけでよい。しかしもともと日本国内の問題に米国が干渉すること自体、全くおかしなことなのである。
「(3) 他の専門家会合において議論されない規制緩和に関するその他の問題も、作業部会において取り上げることができる」
コメント: 言い換えれば、米国政府は日本の国内問題への干渉には終わりがないと見ているのである。日本国の主権は尊重せず、日本を植民地として搾取するための、貪欲な欲望しかないのである。